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株式会社の役員の住所を変更登記 (簡単)

2018/10/25 現在の情報です

役員の変更登記を自分で行ったので、書類作成の際のことをメモ代わりに記事にしたいと思います。 おそらく最も簡単だと思います。

自分で行かない場合は委任状などが必要かもしれません。

最初に

基本的に正しい情報は法務局のページにある記載例(PDF)を御覧ください。
時間が経つと書き方が変わったりURLが変更になるかもしれませんのでご注意ください。

書き方

f:id:yuki0n0:20181025045203j:plain:w250 f:id:yuki0n0:20181025045207j:plain:w250

赤字が変更する部分です。

ポイント

そもそも法務局の記載例だと上記と同じ内容が3枚に渡っていますが、2枚に収めても問題ないです。

仕様書様式(テンプレート)ファイル一太郎とWordとPDFで用意されてます。

フリガナ

「カブシキガイシャ」は書かず、カタカナで空白を含めず記入します。 空白がある場合は削除して登録されます。

登記すべき事項

法務局の記載例には「オンラインがどうのこうの」とか書いてます。 ただこの変更登記申請書に直接記入しても問題ないので、画像のように 日付 誰の住所移転か 変更先の住所 を書きましょう。 明確なルールなどないようなので分かれば問題無いです。

登録免許税

資本金が1億円を超える場合は3万円、1億円以下なら1万円です。

印刷

収入印紙貼付台紙 を含め両面印刷などせずに、片面印刷にしてホッチキス等で冊子にして 契印 を押します。 ※ 契印は1ページ目に押した印鑑と同一のもの。

後談

一番なやんだのは「登記すべき事項」でした。
法務局だけじゃなく、法人向けのUFJとかもですが、Macユーザに優しくない。

収入印紙貼付台紙を含め2枚だったので、実は両面印刷して法務局に行きました。
そうしたところ裏には収入印紙ははらないでほしいとのことで、結局裏(収入印紙貼付台紙)には貼らずに表の印の下くらいに貼るよう指示がありました。
つまり貼付台紙など用意しなくとも収入印紙は一応どこに貼っても良いようです。もちろんあったほうがいいことは大前提ですが。

あと、くだらないところに細かい性格なので、
法務局のWordファイルのテンプレートが気に入らなかったので自分で0から書きました。
もしよければ こちらから どうぞ

参考